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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号

第2条(療養補償)

療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。

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なし