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自然公園法施行令昭和三十二年政令第二百九十八号

第1条(公園事業となる施設の種類)

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 道路及び橋 二 広場及び園地 三 宿舎及び避難小屋 四 休憩所、展望施設及び案内所 五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設 六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機 七 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。) 八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設 九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場 十 植生復元施設及び動物繁殖施設 十一 砂防施設及び防火施設 十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)