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自然公園法施行令
昭和三十二年政令第二百九十八号
第2条
(政令で定める公共団体)
法第十条第二項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。
この条文が引く先
1
引用
自然公園法
第10条
(国立公園事業の執行)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自然公園法施行令
第1条
(公園事業となる施設の種類)
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