国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十一号 第2条(市町村助成交付金の交付) 国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の三月三十一日現在において前条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。