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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十一号

第3条(市町村助成交付金の交付額の算定方法)

前条の市町村に対して交付すべき市町村助成交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 市町村助成交付金の総額の十分の七に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額(国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金が交付される土地、建物又は工作物があるときは、当該土地、建物及び工作物の価格の合算額を控除した額)にあん分した額 二 市町村助成交付金の総額の十分の三に相当する額(次項の規定によつて控除した額があるときは、当該控除した額を当該十分の三に相当する額に加算した額)を、前条の市町村のうち当該市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の種類及び用途、当該市町村の財政の状況等を考慮して特に必要があると認める市町村に対して総務大臣が配分した額 2 当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村でそのこえる額(以下「財源超過額」という。)が五億円をこえることとなるもの(以下「財源超過団体」という。)に対して交付すべき市町村助成交付金のうち前項第一号の額は、同項同号の規定にかかわらず、同項同号の額から当該財源超過額が五億円をこえる額に十分の一を乗じて得た額に相当する額(当該額が同項同号の額の十分の七に相当する額をこえる場合にあつては、当該十分の七に相当する額)を控除した額とする。