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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十一号

第11条(都の特例)

第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。 この場合において、第三条第二項中「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条」とあるのは「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条及び第二十一条第一項」と、「同法第十一条」とあるのは「同法第十一条及び第二十一条第一項」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし