駐車場法施行令昭和三十二年政令第三百四十号 第1条(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区) 駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。 一 小売店舗 二 事務所 三 娯楽・レクリエーション施設 四 流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設