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駐車場法施行令昭和三十二年政令第三百四十号

第3条(駐車料金を徴収することができない自動車)

法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。