地籍調査作業規程準則昭和三十二年総理府令第七十一号
第20条(現地調査等の通知)
地籍調査を実施する者(法第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。以下この条及び次条において同じ。)は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、現地において行う一筆地調査(以下「現地調査」という。)に着手する時期を決定し、現地調査を実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「所有者等」という。)に、実施する地域及び時期並びに調査への立会いをすべき旨を通知するものとする。
2 地籍調査を実施する者は、次に掲げる場合において、地籍調査を効率的に実施するため必要があると認めるときは、当該所有者等に、現地調査に代えて図面等調査を実施する旨及び調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。 一 前項の通知を受けた土地の所有者等が、遠隔の地に居住していることその他の事情により、現地以外の場所において現地に関する図面、写真その他資料(第二十三条の二第一項及び第三十条第二項において「図面等」という。)を用いて行う一筆地調査(以下「図面等調査」という。)の実施を希望する旨を申し出た場合 二 前項の通知を受けた土地の所有者等と連絡を取ることができない場合
3 地籍調査を実施する者は、土地の勾配が急であることその他の事情により、現地調査を実施することが適当でないと認める場合において、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、図面等調査に着手する時期を決定し、第一項の通知に代えて、図面等調査を実施する地域内の土地の所有者等に、実施する地域及び時期並びに調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。