地籍調査作業規程準則昭和三十二年総理府令第七十一号
第30条(筆界の調査)
筆界は、登記簿、登記所地図、登記簿の附属書類(不動産登記法第百二十一条第一項の登記簿の附属書類をいう。)、筆界特定手続記録その他の資料の内容、地形及び地物の状況、慣習その他の筆界に関する情報(以下「筆界に関する情報」という。)を総合的に考慮し、かつ、土地の所有者等の確認を得て調査するものとする。
2 図面等調査を行う場合においては、筆界に関する情報を総合的に考慮し、当該筆界の現地における位置と推定される位置を図面等に表示したもの(以下「筆界案」という。)を作成し、これを用いて前項の確認を求めるものとする。
3 第二十条第二項又は第三項の規定による報告又は資料の提出の求めに応じない土地の所有者等(当該求めに応じない旨の意思を表示した者を除く。以下この条において「無反応所有者等」という。)による第一項の確認を得ることが困難な場合においては、筆界案を当該無反応所有者等に送付し、当該筆界案が到達した日から二十日を経過しても当該無反応所有者等から意見の申出がないときは、当該無反応所有者等による第一項の確認を得たものとみなして調査することができる。
4 土地の所有者等のうちに所在が明らかでない者(以下この項において「所在不明所有者等」という。)がある場合で、かつ、所在が明らかな他の所有者等による第一項の確認(前項の規定により無反応所有者等による第一項の確認を得たものとみなされる場合を含む。)を得て筆界案を作成した場合においては、地籍調査を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から二十日を経過しても当該所在不明所有者等から意見の申出がないときは、当該所在不明所有者等による第一項の確認を得ずに調査することができる。
5 土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない場合で、かつ、地積測量図(不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第三号の地積測量図をいう。)その他の筆界を明らかにするための客観的な資料を用いて関係行政機関と協議の上、筆界案を作成した場合においては、地籍調査を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から二十日を経過しても当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人から意見の申出がないときは、当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人による第一項の確認を得ずに調査することができる。
6 第一項又は第三項から前項までの規定に基づき調査することができないときは、調査図素図の当該部分に「筆界未定」(街区境界調査にあつては「街区境界未定」)と朱書するものとする。