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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号

第6の2条(電磁的方法による保存)

法第三十四条に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。 3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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なし