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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号

第12条(工場又は事業所において行われる運搬)

法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下この条、第十四条及び第十六条の四において同じ。)において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合 ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合 三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。 ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。 四 核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 七 運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。 八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。 九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。 2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。 ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。 3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 4 試験研究用等原子炉設置者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。

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引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条 (設計及び工事の計画の認可の申請) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の2条 (変更の認可の申請) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の2の2条 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の2の3条 (使用前事業者検査の実施) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の2の4条 (使用前事業者検査の記録) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の2の5条 (溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の3条 (使用前確認の申請) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の4条 (使用前確認を要しない場合) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の5条 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の6条 (使用前確認証) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の7条 (廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の8条 (定期事業者検査の実施時期) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の9条 (定期事業者検査の実施) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の10条 (定期事業者検査の記録) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の11条 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3の12条 (定期事業者検査の報告) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第4条 (運転計画) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第5条 (合併及び分割の認可の申請) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第5の2条 (許可の取消し) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第6条 (記録) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第6の2条 (電磁的方法による保存) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第6の3条 (品質マネジメントシステム) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第7条 (管理区域への立入制限等) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第8条 (線量等に関する措置) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第9条 (試験研究用等原子炉施設の施設管理) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第9の2条 (試験研究用等原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第10条 (設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第11条 (試験研究用等原子炉の運転) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第12条 (工場又は事業所において行われる運搬) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第13条 (貯蔵) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第14条 (工場又は事業所において行われる廃棄) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第14の2条 (試験研究用等原子炉施設の定期的な評価) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第14の3条 (防護措置) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第14の4条 (原子力船の入港の届出) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第14の5条 (国土交通大臣に対する通知事項) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第15条 (保安規定) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第15の2条 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第15の3条 (試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条 (試験研究用等原子炉主任技術者の選任等) 引用 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16の2条 (核物質防護規定)