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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号

第14の3条(防護措置)

法第三十五条第二項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(第十号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの(第十号に掲げるものを除く。) 次項に定める措置 三 照射された第一号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号及び第十一号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの(第十号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(第十号に掲げるものを除く。) 六 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(第十号及び第十一号に掲げるものを除く。) 第三項及び第四項に定める措置 七 照射された第四号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号及び第十一号に掲げるものを除く。) 八 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの(第十号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに次号及び第十一号に掲げるものを除く。) 十 令第三条第一号イ、第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されるもの(次号に掲げるものを除く。)に限る。) 十一 令第三条第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) 第五項に定める措置 2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。 二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を柵等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。 三 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、柵等の障壁によつて区画すること。 四 見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。 五 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。 ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。 ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 六 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。 ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 七 防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ駐車の用に供する区域を定め、防護区域又は周辺防護区域に立ち入る車両は、当該駐車の用に供する区域内に駐車させること。 ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 八 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。 ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。 イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。 ロ 第五号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。 ハ 見張人に出入口を常時監視させること。 ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。 九 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。 ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。 ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。 (1) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置すること。 (2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。 (3) 施設内の作業については、二人以上の者に同時に行わせること。 (4) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。 ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。 ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。 十 特定核燃料物質の工場又は事業所内(周辺防護区域内を除く。)の運搬については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印すること。 ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 ロ 見張人に運搬する特定核燃料物質を監視させること。 十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。 イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。 ロ 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。 十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。 ロ 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。 ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。 ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。 十三 試験研究用等原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて、妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。 十四 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。 十五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設し、その機能を常に維持するための措置を講ずること。 十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。 十七 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。 イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下この条において「見張人の詰所」という。)を設置すること。 ロ 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 ホ 見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 十八 火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。 イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。 ロ 見張りを行つている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 ホ 監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 十九 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。 この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。 イ 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項 ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項 ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項 ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項 ヘ 第二十二号に規定する緊急時対応計画に関する詳細な事項 ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項 チ 令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項 リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項 二十 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。 二十一 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。 二十二 妨害破壊行為等が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。 二十三 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。 イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。 (1) 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。 (2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。 (3) あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。 ロ 確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。 ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。 ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。 ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。 (1) 防護区域 (2) 見張人の詰所 (3) 監視所 3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号、第八号ロ及び第十八号を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同項第三号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第十一号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第十二号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第十七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。 4 前項に定めるもののほか、第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、火災等により見張人の詰所が使用できない場合において、見張人が見張人の詰所以外の場所から常時監視を行い、前項において読み替えて準用する第一項第十七号ロからニまでに掲げる措置と同等以上の措置を講ずることとする。 5 第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十三号、同項第十四号、同項第十六号、同項第十七号(同号イからハまで及びホを除く。)及び同項第十九号から第二十一号までの規定を準用する。 この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十七号中「見張人の詰所から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。 一 防護区域を定めること。 二 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。 ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。 三 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。 ロ 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。 6 第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(第一項の表第四号ハ並びに第八号ハ及びニに掲げる特定核燃料物質並びにこれらの特定核燃料物質を照射したものであつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたもの並びに同表第十号及び第十一号に掲げる特定核燃料物質に係るものを除く。)については、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。 7 第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。

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