試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号 第16条(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等) 法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。 2 法第四十条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。