HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号

第10条(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)

法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。 一 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。 イ 試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。 ロ 消防吏員への通報に関すること。 ハ 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 二 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、毎年一回以上定期に)実施すること。 三 設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 四 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

この条文が引く先 0

なし