試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号
第7条(管理区域への立入制限等)
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 イ 壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。 ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。 ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。 ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 二 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。 三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。 ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。 ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。