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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号

第3の11条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

法第二十九条第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。