試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号 第16の5条(廃止措置として行うべき事項) 法第四十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。