試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号
第16の12条(許可の取消し等に伴う措置)
第十六条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十六条の六第一項 法第四十三条の三の二第二項 法第四十三条の三の三第二項 第十六条の六第三項 法第四十三条の三の二第二項 法第四十三条の三の三第二項 第十六条の七第一項 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第四項 前条第一項第四号から第十二号まで 第十六条の十二第一項において準用する前条第一項第四号から第十二号まで 第十六条の七第二項 前条第二項各号 第十六条の十二第一項において準用する前条第二項各号 第十六条の七第三項 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第四項 第十六条の八第一項 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書 法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書 法第四十三条の三の二第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可 法第四十三条の三の三第二項又は同条第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第四項の認可 第十六条の九第一項 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第五項 第十六条の九第二項 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第五項 前項第二号から第四号まで 第十六条の十二第一項において準用する前項第二号から第四号まで 第十六条の十第一項及び第十六条の十一 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第九項 前条 前条各号 次条第一項において準用する前条各号