試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十三号
第16の14条(事故故障等の報告)
法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 二 試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止することが必要となつたとき(試験研究用等原子炉施設の故障の原因が明らかであり、かつ、試験研究用等原子炉の運転に支障が生じるおそれがないときを除く。)。 三 試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障により、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するため必要な機能を有していないと認められたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 四 火災により試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障があつたとき。 ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。 五 試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。 六 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十四条第四号の濃度限度を超えたとき。 七 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十四条第七号の濃度限度を超えたとき。 八 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 九 試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。 ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。 イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰せきの外に拡大しなかつたとき。 ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。 十 試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 十一 放射線業務従事者について第八条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 十二 前各号のほか、試験研究用等原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。