財務諸表等の監査証明に関する内閣府令昭和三十二年大蔵省令第十二号
第7条(法令違反等事実の通知)
監査証明を行うに当たり特定発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者をいう。第九条第一項第二号において同じ。)における法令違反等事実(法第百九十三条の三第一項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を書面又は次条に定める方法により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第百九十三条の三第一項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。