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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令昭和三十二年大蔵省令第十二号

第9条(意見の申出の手続)

法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。 一 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 特定発行者の商号又は名称 三 法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日 四 意見の要旨 五 意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号に掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項の別に記載すること。) 2 前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

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なし