船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第125条(障害年金差額一時金の請求) 前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。 この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。