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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第141条(遺族年金の支給を受ける者の届出等)

第百十八条の二から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。 この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし