船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第141条(遺族年金の支給を受ける者の届出等) 第百十八条の二から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。 この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。