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租税特別措置法施行規則
昭和三十二年大蔵省令第十五号
第39の10条
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。
この条文が引く先
1
準用
租税特別措置法施行規則
第39の4条
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
租税特別措置法施行規則
第40の6条
(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)
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