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租税特別措置法施行規則
昭和三十二年大蔵省令第十五号
第42条
(消費貸借契約書への表示)
法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
この条文が引く先
1
引用
租税特別措置法
第91の3条
(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
租税特別措置法施行規則
第14条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
引用
租税特別措置法施行規則
第22の18の4条
(特定目的会社に係る課税の特例)
引用
租税特別措置法施行規則
第27条
(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減を受けるための手続)
引用
租税特別措置法施行規則
第40の6条
(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)
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