保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令昭和三十二年厚生省令第十三号
第1条(権限の委任)
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条(令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2 令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。
なし