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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令昭和三十二年厚生省令第十三号

第3条(指定の申請)

法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。 一 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し 二 病院又は診療所にあつては保険医(管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類 三 前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類 四 病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類 2 前項の規定による指定申請書の提出は、同時に生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定医療機関の指定又は同法第四十九条の三第一項の規定に基づく指定の更新を受けようとするときは、様式第一号の三により行うものとする。 3 前二項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

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