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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令昭和三十二年厚生省令第十三号

第8条(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 一 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。 二 法第八十条第七号から第九号までの規定に該当するに至つたとき。 三 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同条第二号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。 2 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 3 前二項の場合において、同時に生活保護法第五十条の二の届出を行おうとするときは、前二項の規定による届出に係る書面にその旨を付記しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。