生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号
第5の6条(責任準備金)
生死を共済事故とする共済事業にあつては、法第十四条の四の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、共済掛金積立金及び未経過共済掛金とし、共済掛金積立金の額は第一号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第二号に掲げる額とする。 一 当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式によつて計算した額の合計額 二 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金から当該事業年度末において継続する共済契約につき純共済掛金式によつて計算した額を控除した額のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
2 生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で契約期間が終了した場合に共済掛金の全部又は一部を払いもどすものにあつては、法第十四条の四の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、払いもどし積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、払いもどし積立金の額は第一号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第二号又は第三号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は第四号に掲げる額とする。 一 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分に相当する額の合計額 二 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額 三 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額 四 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三以上に相当する額(当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額をこえる場合には、当該額からそのこえる額を控除した額)。 ただし、共済事故の発生が予定事故率をこえた事業年度については、この限りでない。
3 生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で前項以外のものにあつては、法第十四条の四の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、未経過共済掛金の額は第一号又は第二号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は前項第四号に掲げる額とする。 一 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額 二 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他の額に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額