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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第14の4条(共済事業の支払備金及び責任準備金)

共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。

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なし