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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第17の10条(水道施設運営等事業実施計画書)

法第二十四条の五第三項第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 選定事業者が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであることを証する書類 二 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の維持管理及び計画的な更新に要する費用の予定総額及びその算出根拠並びにその調達方法並びに借入金の償還方法 三 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の算出根拠 四 水道施設運営等事業の実施による水道の基盤の強化の効果 五 契約終了時の措置

この条文を準用・引用する条文 1