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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第27条(免状の再交付申請)

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、国土交通大臣及び環境大臣に免状の再交付を申請することができる。 2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第七による。 3 免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。 4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを国土交通大臣及び環境大臣に返納するものとする。

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なし