HoureiLLM 法令を意味で引く
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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第60条(準用規定)

第四十七条第三項及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の引火性液体類について準用する。 2 第四十八条の規定は、引火性液体類について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし