危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第60条(準用規定) 第四十七条第三項及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の引火性液体類について準用する。 2 第四十八条の規定は、引火性液体類について準用する。