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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第57条(電気設備)

引火性高圧ガスを積載する船倉又は区画内に電気回路の端子がある場合は、積載前にその電気回路を電源から遮断し、かつ、当該船倉又は区画内の引火性ガスがなくなつた後でなければ電源に接続してはならない。 ただし、当該船倉又は区画内に取り付けてある電気器具が防爆型のものであるときは、この限りでない。 2 引火性高圧ガスを積載してある船倉又は区画においては、防爆型の懐中電灯及び移動灯以外の照明を用いてはならない。 この場合において、移動灯の端子は、暴露甲板上に取り付けなければならない。

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なし