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危険物船舶運送及び貯蔵規則
昭和三十二年運輸省令第三十号
第110条
(準用規定)
第四十七条第三項、第四十八条及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の腐食性物質について準用する。
この条文が引く先
3
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第47条
(照明、工具類の制限)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第48条
(火気取扱の制限)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第57条
(電気設備)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第252条
(準用規定)
準用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第317条
(準用規定)
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