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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第317条(準用規定)

船舶区画規程第四十五条第一項及び第百十条の規定は、液体化学薬品ばら積船について準用する。 この場合において、同令第百十条中「前条」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百十三条」と読み替えるものとする。 2 第二百五十条及び第二百五十一条の規定は、液体化学薬品ばら積船について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし