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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第250条(固定バラスト)

固定バラストは、貨物区域の二重底の区画に設けてはならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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なし