危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第326の2条(荷役前の注意) 引火性液体物質の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。 2 引火性液体物質の荷役をする場合において、前項の準備をするときは、船舶消防設備規則に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えなければならない。