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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第348条(油はしけによる引火性液体物質の運送)

油はしけのタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合(次項の規定により運送を禁止される場合を除く。)は、第三百二十六条の二及び次条から第三百五十一条までの規定によらなければならない。 2 低引火点引火性液体物質は、貨物油ポンプを駆動する原動機その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた木製の油はしけにより運送してはならない。

この条文を準用・引用する条文 1