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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第357条(タンク船による液体腐食性物質の運送)

タンク船のタンクに有害性液体物質であつて第二条第一号チの腐食性物質となるもの(以下この節において「液体腐食性物質」という。)を積載して運送する場合は、次条から第三百六十三条までの規定によらなければならない。

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なし