危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第363条 タンク船のタンクに液体腐食性物質を積載して運送する場合は、第三百五十八条から前条までの規定によるほか、タンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。