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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第31の6条

偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。)は、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。