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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)

本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 2 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。 3 第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。 この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第31の11条 準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第35条 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第9条 (申請書の様式等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条 (所持の禁止) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3の2条 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3の3条 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3の4条 (輸入の禁止) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3の5条 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第8条 (許可の失効、許可証の返納及び仮領置) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第8の2条 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条 (所持の態様についての制限) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第10の4条 (銃砲等及び実包等の保管) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第10の9条 (指示) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条 (許可の取消し等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第11の2条 (拳銃部品の仮領置) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第12の3条 (報告徴収等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第13の2条 (公務所等への照会) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第13の3条 (調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第21の2条 (譲渡の制限) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第23の2条 (事故届) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第25条 (本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第26条 (授受、運搬及び携帯の禁止又は制限) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第27条 (提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第31の6条 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第31の16条 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第31条 (国際競技に参加する外国人に対する許可の期間) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第41条 (都道府県公安委員会の間の連絡) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第1条 (届出及び申請の手続) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第31条 (許可証の様式) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第33条 (許可証の再交付の申請) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則