学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号 第13条(児童生徒等の健康診断) 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。