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学校保健安全法施行規則昭和三十三年文部省令第十八号

第10条(臨時の健康診断)

法第十三条第二項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 一 感染症又は食中毒の発生したとき。 二 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。 三 夏季における休業日の直前又は直後 四 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。 五 卒業のとき。