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学校保健安全法施行規則
昭和三十三年文部省令第十八号
第17条
(臨時の健康診断)
法第十五条第二項の健康診断については、第十条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
学校保健安全法
第15条
(職員の健康診断)
準用
学校保健安全法施行規則
第10条
(臨時の健康診断)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
学校保健安全法施行規則
第30条
(専修学校)
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