学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号 第15条(職員の健康診断) 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。