学校保健安全法施行規則昭和三十三年文部省令第十八号
第16条(事後措置)
法第十五条第一項の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。
2 学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第十六条の措置をとらなければならない。 「A」 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 「B」 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 「C」 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。 「D」 勤務に制限を加えないこと。 「1」 必要な医療を受けるよう指示すること。 「2」 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 「3」 医療又は検査等の措置を必要としないこと。