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学校保健安全法
昭和三十三年法律第五十六号
第16条
学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
学校保健安全法
第32条
(専修学校の保健管理等)
引用
学校保健安全法施行規則
第16条
(事後措置)
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